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感染症法上「2類相当」の新型コロナ、位置付け議論へ…緩和も検討

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2020/08/25 14:23 読売新聞 msnニュース

 新型コロナウイルスの感染症対策を検討する厚生労働省の助言機関は、新型コロナを感染症法上の「2類相当」とする現在の位置付けについて、議論を始めることを決めた。同法による規制の必要性と課題を整理したうえで、政府の対策分科会に報告する。

 政府は2月、新型コロナについて、国民の生命や健康に重大な影響を与える恐れがある「指定感染症」に指定した。感染症法は、引き起こす症状の重さや感染力などに応じて各感染症を、基本的に5段階で区分している。新型コロナは、結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)などが属する2類相当として、症状のある人に対する入院勧告や、就業制限といった規制のほか、治療費を公費で負担するなどの措置が取れるようにした。無症状者の入院措置など、1類相当の規制も一部行ってきた。

 しかし、新型コロナは当初は死亡率が高いとみられていたものの、6月以降、軽症や無症状の感染者が多くなってきた。有識者から「軽症者でも入院することが病床不足の原因になっている」などと、厳しい規制の緩和を求める意見があり、助言機関は、2類相当とする区分の妥当性や措置の必要性を検討することにした。

 西村経済再生相は24日の分科会後の記者会見で、「問題意識を共有している。検討を急ぎたい」と語った。